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無料・低額診療制度
必要なときに、必要な医療が受けられる社会を目指して
この事業は、経済的理由で必要な医療サービスを受ける機会が制限されることのないよう、無料または低額な料金で治療を受けていただくもので、社会福祉法第2条第3項に位置づけられている事業です。
高崎中央病院では、無料・低額診療事業を実施し医療費支払いが困難な方に医療費の減免を行っています。
制度の対象となる方
- はるな生協の定款地域にお住まいの方、もしくは通勤されている方
(高崎市・前橋市・藤岡市・安中市・富岡市・伊勢崎市・多野郡・佐波郡・甘楽郡) - 高崎中央病院で治療を受けられる方
- 経済的な理由で診療費の支払いが困難な方。ただし、いくつかの条件があります。
対象者の基準・減免内容・期間
対象者 | 減免率 | 減免期間 |
---|---|---|
無保険者、ホームレス、住所喪失不安定就労者、 人身取引被害者、DV被害者、外国人労働者等、 社会的援護を必要とする人 |
総医療費の全額免除 もしくは一部免除 |
原則1カ月 |
世帯の収入が、国で定める生活保護基準の おおむね110%未満の収入の方 |
保険診療の 一部負担金の全額免除 |
原則6カ月 |
世帯の収入が、国で定める生活保護基準の おおむね110%~140%以下の収入の方 |
保険診療の一部負担金のうち 入院:70%減免 外来:50%減免 |
原則6カ月 |
相談窓口
制度の適用については、高崎中央病院のソーシャルワーカーと面談し、生活や経済状況などを伺い、収入状況が確認できる書類を提出の上適用の判断をさせていただきます。
また、他の公的な制度の適用が可能な場合は、その手続をお勧めすることになります。
無保険のかたは、医療保険への加入を支援させていただきます。あらかじめご了承ください。
無料・低額診療事業は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方法を見つけて、一緒に生活を立て直していきましょう。
ご相談・お問い合わせ
- 高崎中央病院 地域連携室 医療福祉・入退院支援課
- ソーシャルワーカーまで
- ご相談の際は事前にお問い合わせをお願いします。
- 月~金曜日 8:30~17:00(土・日・祝日を除く)
※土曜日 8:30~13:00対応可能日あり
- 027-323-2753(直通)
- 027-323-2665(代表)
- 027-384-2202